縦書き by 涅槃 『鳩ヶ谷博物誌』へ 『郷土はとがや』 第№67号 平成23年5月18日
御鷹場と鳥獣保護員制度
藤波 不二雄
平成二十二年四月二十五日、鳩ヶ谷宿の案内板二十四ヶ所の設置に伴い完成式典が行われました。その折に「紀伊殿鷹場杭」の解説を担当しましたので、御鷹場と現在の鳥獣保護制度について調べてみました。
設置された解説板
江戸時代、武州(埼玉県)は狩り好きの家康によって長く鷹場になっていましたが、綱吉の生類憐令によって鷹場制度は一時中断していました。しかし、吉宗が将軍に就くと間もなく再開され、徳川御三家には公儀鷹場が与えられました。ちなみに、尾張徳川家は荒川以西、水戸徳川家は下総一帯、江戸から小淵村までは将軍家、鳩ヶ谷宿から北は紀伊徳川家の鷹場で紀伊殿鷹場杭はその境を示しています。 鳩ヶ谷宿から北は、さいたま市・伊奈町・上尾市・桶川市など、東西は荒川から綾瀬川までの広大な地域が享保二年に紀州家の鷹場(御三家の鷹場は御留場と呼ばれた)に指定され、新たに十ケ条の禁令(樹木の伐採の禁止、見沼周辺の野鳥や川魚の殺生禁止など)が発せられました。これは政治の二重性を意味し、領民は幕府と関東郡代の支配を直接受けることになり農民にとっては生活の糧を失うことになり、生活はかなり苦しいものになりました。
浦和宿には幕府直轄領(天領)の浦和御殿があり、徳川将軍家の鷹狩りの休泊所は雅名で「御殿」と呼ばれたものですが、当時の浦和宿の中心地であった常盤町(旧・浦和宿上町、現・浦和区常磐一丁目)には早期の御殿である浦和御殿が設けられていました。 浦和御殿の設置が浦和宿の興りとされているようです。この施設は近隣の鴻巣宿で文禄二年(一五九三)に鴻巣御殿(結城御殿)が建設されたのちの慶長十六年(一六一一)頃には廃止され、以後は幕府直営の御林として管理されるようになりました。当時の名残を伝えるものは明治二六年(一八九年)の浦和地方裁判所(現・さいたま地方裁判所の前身)建設にともなって姿を消し、現在は裁判所跡の赤レンガ堀を残す公園(常盤公園:昭和五十一年開園)となっています。
紀州家の鷹狩りは何度か行われており、一例を挙げると「紀伊中将鷹狩り記録」によれば天明六年正月二十二日、八ツ半に上屋敷を出立、王子の金輪寺にて朝食、北谷村の御鳥見役の富岡市三郎方で昼御膳、本陣へは申の下刻、翌二十三日に助郷人足六十人(以下、略)の記録があります。前年の十月には、道普請、場所こしらえ、野犬狩り、立木、案山子の取り払い、野井戸の垣結い、乱心者の届け出などの御触書があり、十一月十二日に役人の吟味、正月十六日には本陣船戸八郎兵衛が上下着用し、紀州家まで出頭し宿泊や賄い方の打ち合わせを行い、御屋敷御殿の拝見を許された。そして、食事は上下差別なく一汁、香の物他不用、風呂も不用と申し渡され、費用を問われて答えに当惑したとの記載があります。総勢六百余人、宿内所々に番所が立ち、法性寺、地蔵院などへ分宿、御駕籠は千手院におく等、宿内、近村総掛かりで行われたようです(会田落穂集より抜粋)。残念ことに、その折りの狩りの獲物についての記述はありません。
友人が千葉県松戸市常盤台(旧金ヶ作)に住んでいましたが、四十年前までは友人宅の周辺は鬱蒼とした森に囲まれており、何度か現地を案内してもらいました。この友人の話では昔はこの辺りは御狩り場であったという話を思い出し、調べたところ金ヶ作近くの小金町には水戸家の本陣(小金御殿)が置かれ、江戸への往復や「鷹狩」の宿舎に使用したようです。本陣裏には「御鷹場役所」を設けて鷹匠の育成やタカ類の飼育管理、鷹狩りの準備をさせたといわれています。
将軍家の「御鹿狩(おししかり)」は吉宗二回、家斉一回、家慶一回の計四回実施されたとの記録があります。鹿狩りは三日間にわたって行われ、御狩場には旗本など武士二万人、武蔵、常陸、上総、下総の国々から中野牧まで獲物を追い込む百姓勢子相当数の人数が動員されたようです。
松飛台にある「御立場(おたつば)」は将軍が鹿狩りを見物した上覧所跡で、高さ十㍍の塚の頂きに十五㍍四方の桧づくりのご座所が設けられたようです。この折りに、船戸家文書には小金野(原)御鹿狩りに関する記録が幾つか掲載されており、「小金野御鹿狩勢子人足割二付廻状」には鳩ヶ谷宿の勢子割人足として三十二人が割り当てられた事が記載されています。
この頃の鳩ヶ谷周辺では、狩りの獲物としてどのようなものが生息していたのでしょうか。文献的には一部の高札などで、鶴、鷺、白鳥、雁、鴨、鵜、鷭(バン)、鸛(コウノトリ)、雲雀(ヒバリ)、鶉(ウズラ)、雉(キジ)等の名前が散見されます。江戸時代、江戸周辺の原風景を描いた狩野養信の「鷹狩図屏風」(板橋区立美術館所蔵)にはサギ類やガン・カモ・ハクチョウに混じってトキやコウノトリ等の絵が描かれています。昭和三年に選定された鳩ヶ谷八景の一つに南四丁目の実正寺境内にある「五反田の落雁」と呼ばれる石碑に刻まれているように、雁が飛来していたことが伺われます。しかし、実際には鳩ヶ谷八景が選定された頃にガンが飛来していたかどうかは定かではありません。また、ここで記述されているガンは現在の日本で記録があるガン類の種類までは特定できませんが、越谷市にある宮内庁の御料場(鴨場)には、サカツラガンやマガン、ヒシクイの群れ、あるいはハクガン等の記録があることから、鳩ヶ谷市にも数種類のガン類が渡来していた可能性があります。ガン類はカモ類よりも大型の鳥であり、これらの大型の鳥類が生息できる環境が整っていたものと思われます。近年になり、ここ数年のことですが見沼田圃にある湿地の一角に四年連続してマガンの通過が観察され、ハクチョウ類も時々飛来しています。また、三ツ和の旧名は小淵村といわれ、それ以前には鵜淵と呼ばれていたように、湿地帯が多くカワウやカモ類が生息していたものと考えられます。また、昭和三十年代頃までは権現山でキジの観察記録がありますので、江戸時代には多くのキジが生息していた可能性があります。
動物ではオオカミやクマを除いた大型・中型の動物が生息していたことが各種の文献等から考えられます。例えば、「小渕邑濫觴記」に、その頃の小渕(三ツ和地区)は流れの縁にアシやマコモが生い茂り、竹藪はキツネやタヌキあるいはシカの住処になっていたとの記載があります。その他、里村では徳川時代末期に東縁見沼代用水の的場付近で、イヌに追われた大きなシカが逃げていったという記録などもあることから、諏訪山付近に生息していたことが推測されます。キツネに関しては、明治時代までは多く生息していたようですが昭和四十年代初期に諏訪山での観察記録を最後に鳩ヶ谷市内から姿を消したものと考えられます。しかし、数年前まで川口市の差間・行衛(見沼田圃)等では何人もの人が写真に記録しています。タヌキは個体数が多く、現在でも法性寺や大龍寺山(桜町六丁目付近)あるいは芝川などでの生息が確認されています。アナグマに関しては、はっきりした事はわかっていませんが、大正十二年頃に川口市芝の長徳寺付近で捕らえられたとの一文が船津富彦論考集に記載され、この文献にはニホンカワウソが的場橋から分流した芝川に至る小川の三方圦に巣穴があったとの伝承記録があります。
この様な情報から考えて、鳩ヶ谷市周辺にはホンドジカ、ホンドキツネ、ホンドタヌキ、ニホンアナグマ、ニホンカワウソ、トウホクノウサギ等の動物が生息していたものと考えられます。
鳥見役
鷹場には鳥見役が置かれ、大門の会田家、浦和の星野家、大牧の蓮見家などが鳥見役となり、大門宿の会田家には紀州鷹場関係の貴重な資料が多く残されており、会田落穂集には鷹場関係の資料が豊富に収められています。一九七六年に消滅した野田の鷺山も会田家が管理していたようです。会田家が紀州家から御鷹見役を仰せつけられたのは、寛永三年(一六二六)と記録されています。
江戸周辺の鷹場の自然環境や景観を守ることが鳥見役の主な仕事で、江戸周辺の住民は環境や景観を変える恐れのある家の建て替えとか、商売を始める時でも御鳥見役へ申請書を提出する必要があったようです。
鷹場では、原則として鳥を追い払ったり、案山子を立てることも禁止されており、将軍の鷹狩りの際には、しめ縄のヒラヒラしている白い紙の幣束も鳥を驚かすからという理由で取り払うことが命じられていました。また、屋敷内の土を掘ったり、植木を植え替えることも勝手にはできなかったようです。鷹場内で鳥を殺すことは、それこそ重罪の対象になったわけです。木の伐採などが禁止され、享保九年には新たに川魚の殺生も禁止、そのために見沼周辺は人々にとって大事な食料としての魚介類を捕ることが出来なくなりました。
享保年間からは江戸周辺地域が六つの筋(葛西・岩淵・戸田・中野・目黒・品川の六か所)に分けられて、それぞれの筋には御鳥見役の役宅が設置されました。この役宅には常駐の御鳥見役が一人いて、数人は江戸の屋敷から通っていたようです。
鷹狩りは、将軍の権威を示すことが重要な目的であり、一方で家臣の能力を把握したり軍事訓練や人々の暮らしを視察することも兼ねていたようです。従って、鷹狩りには獲物を捕獲できるシステムや環境の整備がどうしても必要だったわけで、このことが鷹場周辺の自然環境を守ることにも貢献していたのです。「御鷹場法度」は何度も御布令が出されていますが、この法度は農民を制約するために発布されたと言うよりは、農民の目をかりて鷹を扱う公儀役人の不正の監視、密猟者、不審者などの監視・摘発などによって鷹場を守る役割が大きかったのではないでしょうか。
徳川幕府による鷹場制度は、慶応三年に廃止されましたが明治時代になってからは皇室の遊猟場に変わりました。越谷市にある埼玉鴨場や千葉県市川市にある新浜鴨場などが現存します(埼玉鴨場では年に一度だけ越谷市民を対象に場内の公開を行っています)。
しかし、明治になってから鳥獣保護に関する法令が全くなくなってしまいました。それに伴い、銃器による狩猟が盛んに行われ、県東南部に生息していたと考えられる大型のツルの仲間あるいはトキやガンなどの野鳥が姿を消してしまいました。
鷹狩りの歴史
鷹狩りは紀元前千年代から蒙古・中国・インド・トルキスタンの広大な平野で既に発達していたようで、それがいつの頃からかはわかりませんが、トルキスタン人によってペルシャに伝えられたと言われています。
そしてヨーロッパでは、紀元前四〇〇年頃に貴族や聖職者などによって広められ、十三世紀頃には最盛期となり鷹狩りの代表でもあるハヤブサはこの時代のシンボルとなったようです。一般的には、中央アジアないしモンゴル高原起源と考えられていますが、発祥地や年代についての定説はないようです。近代になってからは、各地方独特の鷹狩文化があるようです。
我国には朝廷を中心に王侯貴族の遊びとして栄えたと言われていますが、古墳時代の埴輪(奈良大和文華館所蔵)には鷹狩りをする男性の手に鷹を乗せたものが存在します。鷹狩りは「鵜飼い」と同じように、元々は食料を獲得するための手段であったもの考えられます。仁徳天皇の時代(西暦三百五十五年頃)には鷹狩が行われ、タカを調教する鷹甘部(鷹飼部)が置かれたという記録があります。古代には鷹場が禁野として一般の出入りが制限され、天皇の鷹狩をつかさどる放鷹司(大宝令)あるいは主鷹司(養老令)等が置かれたようで、正倉院に放鷹司関係文書が残っており、長屋王邸跡から鷹狩に関連する木簡が出土しています。平安時代には主鷹司が廃止され、蔵人所が鷹狩を管掌したようです。
江戸時代には戦の演習や民情視察をかねて多くの大名の間で行われるようになりました。徳川三代将軍・家光や八代将軍・吉宗などは江戸とその近郊に鷹場を設け、鷹匠役所を置き、鷹狩りに関する法律を定めました。現在は、一部の鷹匠や趣味の範囲で行われているにすぎません。
鷹狩りのタカについて
獲物に向かうハヤブサ
鷹狩りに用いる猛禽類の種類は国によって、また獲物の大きさや性質などによって異なります。主に鷹狩りに使用されている猛禽類はイヌワシ、クマタカ、オオタカ、ハヤブサ等ですが国によってはハイタカ、チョウゲンボウ、チュウヒ、ノスリの仲間等の猛禽類も使用しているようです。
例えば、ヒバリやツグミなどのような小鳥を狩るには小型なハイタカが利用されています。また、キジ・ヤマドリ・カモ類やノウサギなどを狩るのには中型のオオタカが用いられます。両種はハイタカ属の猛禽類で、幅広くやや短めの翼と長い尾を持つことによって、森の木々の間を素早く身軽にすり抜けて獲物を追跡でき、主に中空で横合いから獲物をとらえることが上手です。
精悍なオオタカ
中型~大型の鳥類、ノウサギあるいはタヌキなどの哺乳類を狩るには、クマタカやイヌワシ(国の特別天然記念物)が用いられ、イヌワシの長く幅広い翼は拡げると二メートル近くにもなり、高空を飛びながら獲物を見つけると翼をすぼめて急降下して捕えます。モンゴルのカザフ族の間ではイヌワシが使われているようです。中央アジアでは、オオカミやキツネを捕獲するのにイヌワシが使われ、ガゼルのような小型のカモシカの仲間を捕獲するのにはチュウヒワシが使われています。
クマタカ(絶滅危惧IB類)は非常に気が荒いが、より大型なイヌワシは比較的大人しく調教しやすいといわれています。両種は大型ゆえに維持管理が大変なため扱っている人は僅かです。
空を飛んでいる野鳥、カモやハトなどを狩るにはハヤブサ(絶滅危惧Ⅱ類)が使用され、高空から獲物を見つけるなり、流線型のボディと後方に反った鎌型の翼を最大限に生かして、飛翔中の獲物に急降下し蹴爪で蹴落とし捕獲します。小型の獲物の場合は、足で掴んだまま持ってゆきます。
小さな小鳥やノネズミなどの狩りを楽しむには、より小型なチョウゲンボウが最適で、体型はハヤブサに似るが狩猟方法は異なり、超低空飛行で獲物に気付かれないよう近距離より捕えます。ホバリングといって数秒間空中で制止できるのが強みです。猟の出来る場所の地勢に応じて、そこに生息している獲物を捕るのに適した鳥を選ぶことになります。日本では、一般に管理・調教しやすく鷹狩りとしての醍醐味のあるオオタカ(絶滅危惧Ⅱ類)とハヤブサ(絶滅危惧Ⅱ類)が多く使用されているようです。
現在の鳥獣保護区制度
鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区域を鳥獣保護区と呼んでいます。その中でも環境大臣が指定したものを国指定(以前は国設)鳥獣保護区、都道府県知事が指定したものを県(都道府県)指定(以前は県設)鳥獣保護区と呼んでいます。鳥獣保護区の存続期間は二十年以内と定められていますが再指定する事は可能です。
鳥獣保護区の区域内では狩猟が禁止されており、多様な鳥獣の生息環境を保全するために、管理及び整備を行う事になっています。地権者には鳥獣保護施設が設置されることについての受認義務が生じます。
鳥獣保護区内で特別に鳥獣の保護繁殖を図ることが必要な場合、環境大臣又は都道府県知事は区域内に特別保護地区を指定することができることとされています。現在、県南部では安行・戸塚・西新井宿周辺は川口鳥獣保護区(千七十四㌶)、戸田市から秋ヶ瀬公園を中心に川越市に亘る荒川南部鳥獣保護区(約二千七十㌶)等が指定されています。
埼玉県の鳥獣保護員制度
鳥獣保護区の管理、鳥獣に関する各種の調査など鳥獣保護事業の実施に関する業務を補助する職員を鳥獣保護員といいます。鳥獣保護員は、鳥獣の保護又は狩猟制度について相当な知識を有するとともに鳥獣保護への熱意を有する人材を選定し、鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律・第七十八条)に基き都道府県の非常勤職員として置かれています。都道府県ごとの任命総数は、市町村数に見合う数を目標としていますが、その配置は地域の実情を勘案して決められます。埼玉県では平成二十二年四月現在九十二名の鳥獣保護員が任命されています。その内訳は、埼玉県自然環境課直属の保護員が八名、活動範囲は全県下に亘っています。県内七ヶ所にある環境管理事務所所管の保護員は八十四名で、活動範囲は各市町村単位となっています。ちなみに、鳩ヶ谷市の場合は川口市、鳩ヶ谷市、戸田市、蕨市を含む四市に一名の鳥獣保護員および自然環境課直属の保護員一名がいます。鳥獣保護員の主な業務は、①狩猟取り締まり②鳥獣保護区等の管理③鳥獣に関する諸調査④鳥獣保護思想の普及・啓発⑤傷病鳥獣の保護⑥その他となっており、毎月活動報告書の提出が義務づけられています。
なお、国指定鳥獣保護区には国の非常勤職員として「国指定鳥獣保護区管理員」が配置されています。
謝辞
本稿を纏めるにあたり、「会田落穂集」等の文献を貸与、および貴重な助言をいただいた岡田博氏にお礼申し上げます。
参考文献
朝日新聞大阪本社企画部(一九七九) 『野鳥と人間』
(財)大日本猟友会(二〇〇六)『狩猟読本』
(財)大日本猟友会(二〇〇九)『狩猟読本』
船津喜助(一九七七)『船戸家文書』
船津富彦(一九九八)『船津富彦論考集』鳩ヶ谷郷土史会叢
書・第四集
Glenys & Derek Lloyd(一九七三) 『猛禽類』高野伸二訳
小淵甚蔵(一九九九)『小淵邑濫觴記』私考(一)鳩ヶ谷郷土
史会会報「郷土はとがや」第四十四号
埼玉県(二〇〇八)埼玉県レッドデータブック二〇〇八、動
物編
埼玉県立浦和図書館(一九七一)『会田落穂集』埼玉県資料・
第四集
野鳥法学会(二〇〇二)『鳥獣保護法・種の保存法』
野鳥法学会(二〇〇三)『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律』
野鳥法学会(二〇〇七)『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律』